モラスハラスメントを繰り返す夫と別居して、月額18万円の婚姻費用を獲得した事例

●40代女性 ●会社員

離婚相談の契機

依頼者は、夫の日常的な暴力的発言等(モラスハラスメント)によって夫婦生活を継続することが難しいと考えるようになりましたが、中学生の子供2人の養育のことが引っかかっているということでした。

業務内

当事務所で相談をお受けして、すぐに離婚するのではなく当面の間は別居する方向性を確認して、夫との間で別居の条件を交渉することになりました。

任意の交渉では条件についての見解が調整できなかったために、家庭裁判所に婚姻費用を求める調停を申し立てて、調停で解決しました。

結果

調停期日が3回開かれて、夫の年収と依頼者の年収の資料を裁判所に提出し、子供2人を依頼者が養育することとして最終的に婚姻費用として月額18万円を支払う内容で調停が成立しました。

ポイント・所感

夫婦関係の継続が難しくなったときに、すぐに離婚するか当面別居するかを決める必要がありますが、別居するとなった場合には、相手の年収に応じて婚姻費用を受け取ることができます。

本件では、依頼者も会社員としての収入がありましたが、会社員である夫の収入が高かったことを前提に子供の養育のための父親としての責任を強調して、裁判所の婚姻費用算定表よりも高めの金額で決着がつきました。