賃料回収

「家賃を支払うように何度も催促をしているが、いっこうに支払ってもらえない」
「どのような手続を踏めば確実に賃料を回収できるのかを知りたい」
「借主が家財道具を残して何か月も行方不明になってしまっている」

賃貸経営者が最も苦労する問題の一つが、借主からの賃料回収です。

たとえ賃料の滞納があっても、それにより賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されるに至っていなければ、契約を解除することも明渡しを請求することもできません。

このような場面で賃貸人が強硬手段に出てしまうと、違法な自力救済となり、逆に借主に対し損害を賠償する義務が発生してしまいます。

家賃を滞納している借主から賃料を回収するため、通常とられる手続の流れを簡単に説明しておきます。

1)内容証明郵便の送付

まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めると共に、このまま滞納が続けば契約を解除する旨を相手方に伝えます。正式な書面で働きかけることで、相手方に圧力を掛けることができます。

2)保証人に請求する

賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。

3)(督促手続や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる

裁判所書記官から支払督促を発してもらう「督促手続」、60万円以下の賃料の支払いを簡易な手続で請求する「少額訴訟」、相手方の財産を差し押さえて換価する「強制執行」などの法的措置をとります。

また、少し専門的な話になりますが、賃料の滞納に対しては動産の先取特権を活用して回収を図るという手段もあります。

4)明渡請求を行う

賃料の回収が不可能だと判断される場合や、次の入居者の目処が立っていて賃貸人・賃借人間の信頼関係が既に破壊されていることが明らかな場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。

正しい手続をとらずに強引に賃料を回収しようとしたり、実力で明渡しをさせたりすると、違法行為となり逆に訴えられてしまう恐れがあります。法律に基づいて慎重に進める必要があります。

弁護士にご依頼いただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的手続、さらには未払賃料等の回収を正確・確実・安全に行うことが可能となります。

不動産は当事務所の中心的な業務分野の一つですから、お気軽にご相談ください。不動産に強い弁護士が親身に対応させていただきます。

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