賃料の増額等
「理由もなく突然賃料の値上げを告げられて困っている」
「何十年も前の契約が継続していて、賃貸人からの賃料が安すぎるのだが、どうにかできないか」
「借りている部屋の一角が水漏れで使えなくなっているが、賃料を全額支払わないといけないのか」
賃貸借における賃料は、賃貸人・賃借人の双方にとって最大の関心事の一つでしょう。
賃貸借は継続的契約ですから、最初は妥協して相手方のいう賃料の額で折り合いをつけた場合であっても、年月の経過と共に、やはりもっと賃料を上げたい/下げたいという気持ちが芽生えてきます。
しかし、賃貸借には当然相手方がいますから、自分の欲求を相手方にぶつけても、相手方が応じてくれるとは限りません。
こういう場合に頼ることが可能なのは、法的な手続のみです。
賃料に関するケース①
税金の増減・地価の変動等の経済変動・近傍の相場との比較から、地代・家賃が不相当となると、当事者は地代・家賃の増減額請求権を取得し、賃貸人・賃借人間で合意が成立しなくても、裁判所に地代・家賃の確定を求めることができます。
いずれの側でも、裁判所で、自分の主張する家賃・地代の額が適正であることを様々な資料を用いて主張・立証していくことが必要となりますから、弁護士による法的サポートを受けるのが適切でしょう。
ケースによっては、不動産鑑定士の協力を仰ぐことも必要です。当事務所では、懇意にしており信頼の置ける不動産鑑定士が複数おりますから、この点もご安心いただけます。
賃料に関するケース②
借りている部屋の一角が水漏れで使えなくなっているような例では、水漏れについての修繕義務が賃貸人にあるケースであれば、賃借人は、賃貸人に対し、修繕義務の履行、損害があればその賠償、使用・収益を妨げられた割合に応じた賃料減額を求めることが可能です。
もっとも、家屋の賃貸借の場合、いかなる割合で使用収益が妨げられたかを主張・立証することには困難が伴いますから、現実的には、賃借人は水漏れを放置せず、自ら早期に修繕を行い、その費用を賃貸人に請求するという例が一般的です。
しかし、このようなケースにおいて、賃貸人が、賃借人の要求どおりに修繕費等を支払うケースばかりではありません。
弁護士にご相談いただくことで、賃借人からの請求を法的に整理することが可能となり、賃貸人から修繕費や損害賠償等を取得しやすくなることは間違いありません。
不動産は当事務所の中心的な業務分野の一つですから、お気軽にご相談ください。不動産に強い弁護士が親身に対応させていただきます。