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よくあるトラブル、弊所が解決した事例をご照会しています。
相続でお悩みの方は、こちらをお読み下さい。
相続問題を弁護士に相談するタイミング
相続は人が亡くなるのと同時に自動的に始まります。どこかの機関などによって宣言されなければ始まらないというわけではありません。
相続について弁護士に相談するタイミングは、相続開始前と相続開始後に分かれます。
相続開始前は、例えば自分の財産を子どもや孫に間違いなく継がせたい、できる限り自分の財産のことで子どもたちに争って欲しくないという想いをお持ちの方は、弁護士に遺言書の作成や、家族信託といった相談をされる必要があります。
相続開始後は、兄弟といった他の相続人との間で、遺産をどのように分けるのかということについての話し合い(遺産分割協議といいます。)をすることになります。その際、連絡の取れない相続人や話し合いに応じてくれない相続人、意見が異なる相続人がいるため、話し合いが上手く行かない場合は、弁護士に相談しましょう。また、突然、家庭裁判所から調停の連絡が来る場合もありますが、この場合は早急に弁護士に相談する必要があります。
ただ、相続分野では、遺留分や相続放棄に関しては時間的な制約があり、放っておくと制度上認められているメリットを失ってしまう可能性があるので、揉めている、いないは別として、相続開始後のなるべく早い時期に、一度、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
相続・遺産分割問題に弁護士を入れるメリット
まず、相続人の調査を行います。仮に隠し子が実は存在したというケースを想定すると、隠し子を無視した遺産分割協議書は無効ですので、隠し子を交えて改めて遺産分割協議をする必要が生じます。相続人については分かりきっているという方でも、万が一のリスクを確実に把握することができます。
次に遺産の評価です。預貯金や現金の場合は非常に評価額は分かりやすいのですが、土地や建物、借地権、未上場株式などの評価額が一定でない種類の遺産について、法的な分析のもと適切な評価額を把握することができます。
また、複数の相続人のうち、ある相続人だけが先に被相続人(亡くなった方)から生前に金銭を贈与してもらっていた場合などは相続人間で不公平が生じますので、この不公平を解消するための法的分析をし、対処することができます。
その他、手続き的な面でいうと、ご依頼を受けた弁護士であれば戸籍謄本や不動産登記簿の取得を代行することができますし、当然、裁判所に提出する複雑な書類の作成をすることができます。
弁護士の関わり方について
まずは、相続人の方々のことや主な遺産の内容についてお伺いし、ご相談者様の置かれた状況を整理した上で、法的なアドバイスをさせていただきます。
ここまでは、いわゆる法律相談と呼ばれるステップです。そして、法的な対処の必要がある方につきましては、当事務所と委任契約を結び、当事務所の弁護士がご依頼者様の代理人として活動いたします。
代理人弁護士は、相手や裁判所などからの連絡窓口となり、ご依頼者様が表に出ることは基本的に無くなります。
ご依頼後は、相手との交渉状況や、裁判の進行状況を踏まえ、ご依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を決定し、二人三脚で解決を目指していきます。
相続を円滑に進める秘訣
こちらの言い分を法的に分析し、理屈(法的根拠)がしっかりあるかどうか、理屈があるとして、言い分を支える証拠があるのかどうかが重要です。理屈がちゃんとあり、証拠も的確かつ豊富にあるケースのほうが裁判所に言い分を認められやすく、裁判手続きに入る前の交渉でもうまく進められる可能性が高いです。
ただ、理屈などの前に人間同士の問題ですので、相手の方との従前の関係性も重要になることが多いです。
また、生前対策として遺言書を不備なく作っておくことで、争いを可能な限り防止し、円滑に相続手続きを集結することができます。
相談から解決までのフロー
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父や母、兄弟姉妹といった家族が死去相続開始
人が亡くなると自動的に相続が始まります。相続開始後は、家族会議の必要が迫られている状態と言えます。 遺言がない、もしくは遺言があってもその内容によって、家族内トラブルに発展してしまう可能性があります。
相続人同士で揉めてしまう前に、弁護士を入れて遺産分割協議といった話し合いをすることが望ましい場合があります。
相続トラブルを防ぐために最も理想的なことは、弁護士を関与させて遺言書を作成することですが、遺産分割協議に弁護士を入れることも念頭に置くと良いでしょう。
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問題発生家族間(主に兄弟姉妹)で相続トラブルに
相続トラブルが起きてしまった場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
トラブルは泥沼化することがあり、精神的負担が心と身体の体力を奪っていきます。弁護士にご依頼いただければ、代理人として話し合いを進めることができます。
詳しくは兄弟姉妹の相続トラブルを参照下さい。
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相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議
家族間(相続人)で、遺産を誰が取得するのか協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員が合意する必要があります。
その後は合意した内容を記載した遺産分割協議書の作成と調印を行います。
トラブルに発展しそうな場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。相続人の誰かが弁護士を立てたときは速やかにこちらも弁護士に相談した方が良いです。
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交渉が進まない、返答がない場合遺産分割調停
遺産分割協議が何らかの理由によりうまく行かない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てることを検討することになります。
遺産分割調停でもうまく合意できない場合は、調停で提出した主張や証拠資料を踏まえて裁判所が審判という形で判断を下すことになります。
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トラブルの解消合意書の締結・和解・判決
遺産分割協議によって相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議書を作成することになり、調停の場合は裁判所が合意内容を調停調書という形にし、それでもうまく行かない場合は、裁判所が判断した内容を記載した審判が渡されます。なお、審判の内容に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
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サポート相続手続き
遺産分割協議書が完成し、または、家庭裁判所により調停調書などを作成してもらった後は、不動産の名義変更手続や、預貯金の名義変更や払い戻し、有価証券の解約や名義変更といった遺産の種類に応じて必要な手続をする必要があります。このような相続手続を完了することが相続問題の最終的なゴールです。弊所では、遺産分割協議や調停のご依頼を頂戴した場合はもちろん、相続手続のサポート業務に関するご依頼も承っております。
弁護士費用について
相続の場合は、ご依頼者様が取得される見込みの遺産額によって着手金と報酬金を定めております。なお、着手金は10万円~、報酬金は20万円~のご案内となります。
その他、戸籍謄本などの取り寄せにかかる実費や、裁判所に納める手数料等につきましては、ご依頼者様にご負担いただいております。
裁判手続の場合は、訴訟の中で和解をすることもありますし、最終的な裁判所の判断、つまり判決が下されて解決となることがあります。
弊所が解決した相続問題の事例
- 関係が希薄な相続人との遺産分割協議の事例
- 自筆証書遺言の検認
- 調停申請をせず、遺産分割協議を成立させた事例
- 遺産分割を代行した事例
- 公正証書遺言を作成した事例
- 裁判手続きを利用せずに他の相続人との遺留分侵害問題を解決した事例
- 兄弟間での遺産分割問題を解決した事例
- 遺産分割調停を申し立て、兄弟間の遺産分割を解決した事例
相続問題で弊所が解決した事例をご紹介しています。ご参考にされてください。
相続・遺産分割の知識コンテンツ一覧
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