兄弟姉妹の相続トラブル
相続トラブルでお悩みの方へ
このページをご覧の方は、相続に対するトラブルを回避したい。または、現在トラブルを抱えてしまっている方かと思います。
相続の問題は、体力的にも精神的にも大変な状態になってしまいますので、弁護士を通してすすめることが、ご依頼者様の負担を減らすことにも繋がりますので、今回は事例を交えながら、起こりうるトラブルとその解決策をご説明致します。
まずは基本的な相続の割合を知っておきましょう
配偶者 | 子供・孫 | 父母・祖父母 | 兄弟・姉妹 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 常に相続人 | 第一順位者 | 第二順位者 | 第三順位者 |
割合 | 1/2 (第二順位者:2/3 第三順位者:3/4) |
1/2 | 1/3 | 1/4 |
上記のように、配偶者は必ず相続人となり、それ以外の相続人は法律で順位と割合が決められています。また、配偶者がいない場合(生前離婚や死別している場合)は子供が100%相続することになります。
相続によくあるトラブル
ここからは、兄弟姉妹間の相続によく起こるトラブルをご紹介します。
相続を未然に防ぐ事前準備として、現在トラブルが起こっている方は同様の事例を見て、早めに弁護士に相談し、早々のトラブル解決をしましょう。
兄弟姉妹間での相続トラブル
兄弟間がどれだけ良好でも、相続は財産(お金など)が関わることで、トラブルになるケースが多々あります。以下より、よくある兄弟間の相続トラブルをご紹介しますので、参考にされた上できちんと対策を立てるようにしましょう
親の相続財産が不明瞭なため、兄弟姉妹でトラブルになるケース
「親の財産がどれくらいあるかわからない」ということで、被相続人(亡くなった方)の近親者(相続人(配偶者や同居の子供))が財産を隠す・使い込みしているなどと思い込んでトラブルに発展するケースがあります。
それに対してトラブルに発展しにくい対策としては、
- 遺言書の作成
- 財産目録の作成
があります。
被相続人が生前に遺言書を作成することで、亡くなったあと家族間のトラブル及び人間関係の崩壊を未然に防げる可能性が高くなります。
遺言書が存在しない場合は、財産目録の作成をすることが重要です。被相続人が持ちうる財産を一覧にすることで、法律に則った平等な相続が可能となります。
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兄弟姉妹の関係が良好ではない
兄弟姉妹の関係性が悪く、コミュニケーションが取れないまたは取りたくないということでご相談いただくことがあります。そういった場合は、弁護士が代理人として話し合いをすすめることができます。
- 相談者の代理人として話し合いに臨む
- 遺産内容の調査(種類・評価額)
- 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
- 話がまとまらない場合は、遺産分割調停の申立
上記のようなことを弁護士を行うことができます。
特に兄弟関係が良好でない場合は感情論になりがちで、協議が前進しない場合ことが多いので、裁判に発展する前に弁護士に相談することをおすすめします。
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遺言書の内容にできない兄弟姉妹間のトラブル
親の作成した遺言書に従って相続を進めようとしたが、他の相続人より遺留分侵害として金銭支払いを要求されるケースがあります。
例えば、遺言書には相談者が全て財産を取得する旨が記載されているが、他の相続人からすると納得できないので遺留分請求を検討すると通達があり、トラブルに発展することがあります。
- 遺言書の内容
- 遺産内容の調査(種類・遺産額)
- 法的に適切な遺留分侵害額を算定
- 相談者の代理人として話し合いに臨む
上記のようなことを弁護士が代行することができます。
当事者同士での話し合いが纏まらない可能性が高いので、弁護士を入れて話し合いを進めることで、精神的な負担が軽減できます。
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遺産が不動産の割合が多く、兄弟姉妹間でトラブルになるケース
現金及び金融資産が少なく、不動産の割合が多い場合に起こりうるトラブルです。
例として、土地内に長男が家屋を持っており、そのまま土地を取得できると思っていたが、兄弟姉妹は本来平等に分割されるはずなのだから不公平であると主張されることがあります。
- 遺言書
- 土地を生前贈与(長男に名義変更をする)
上記を行うことで、こういった問題を回避できる可能性がありますが、行われていなかった場合は、土地を共有名義にすることや、土地の評価額を分割した場合に相当する現金を渡すなどの対策が必要になります。
問題が大きくならないうちに、弁護士に相談することをおすすめします。
兄弟姉妹間の相続トラブルでお困りの方へ
家族が亡くなったあとにトラブルが起こるのは、精神的なダメージが多いのが実情です。問題をなるべく早く解決することや弁護士を代理人として進めることで、精神的な負担を軽減させることができます。
ご紹介したような問題が発生したら、当事務所までご相談ください。