遺言書の作成

相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。

「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」

とお思いになられるかもしれません。

ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。

「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開します。遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。

  • 子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
  • 事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
  • 法定相続とは違う形で、財産を譲りたい

このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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