特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。特別受益とは…

特別受益とは…

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈を受け、または、婚姻や養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与を受けた場合のその遺贈や贈与のことをいいます。

例えば、相続人のうちの1人が被相続人から生前に自宅の建築資金を出してもらった場合やマンションを買ってもらった場合などです。

このような場合、生前贈与分を被相続人の相続財産の総額に含めて計算し直し(「持戻し」といいます)、かつ、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

特別受益の持戻しが認められる場合

  • 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、扶養義務を超える多額の生活費の援助を受けていた
  • 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

このような場合は、特別受益の持戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

寄与分とは…

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

寄与分が認められる場合

  • 親の家業に従事して財産を増やした、または財産の減少を食い止めた
  • 親が家を建築する際にお金を出した
  • 親の療養看護に従事した
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

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