関係が希薄な相続人との遺産分割協議

依頼内容

ある日突然、依頼者が相続人に該当するとして、知らない方から手紙が届きました。全く事情が分からず、今後の対応もどのようにすれば良いのか分かりません

弁護士からの助言内容

まずは本当に依頼者が相続人なのか、相続人であるとして、法定相続分はどのくらいなのか、遺産としてどのようなものがあるのか調査する必要があります。その上で、遺産を誰がどれだけ取得するのか、他の相続人との間で遺産分割協議をしましょう。

調査の結果、プラスの遺産よりも借金といったマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄をするといった対応も視野に入れましょう。

弊所が行った業務

亡くなった方の戸籍謄本を取得し、法定相続人は誰なのか、依頼人の法定相続分がどのくらいなのか調査を行いました。

遺産については、依頼人が亡くなった方と疎遠のため、手紙を送ってきた相手方に問い合わせを行い、不動産登記簿謄本の取得や、金融機関から残高証明書を取得するなど、客観証拠に基づき遺産の調査を行いました。
その後、依頼者の法定相続分を金銭的に評価し、法定相続分を金銭でもらう内容の遺産分割協議書を作成しました。

担当弁護士:閑野

事例担当者:閑野 一樹

弁護士法人フロンティア法律事務所二子玉川 所長。
相続に関する問題をを中心に、顧問弁護士として企業をお守りする役割としても活躍。

相続問題で弁護士に相談する

弊所は相続問題に関する多くの実績があります。
お困りになられたら弁護士に相談することで解決することが多く、精神的にも負担が軽くなります。

初回は無料相談を行っていますので、お気兼ねなくご相談下さい。