自筆証書遺言の検認

依頼内容

依頼者の母が亡くなり、母は生前に自分で遺言書を作り、封をした封筒に入れ、依頼者に預けていました。このような遺言書は検認をしなければならないと聞きましたが、どのように手続を進めれば良いのでしょうか。

弁護士からの助言内容

家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。検認手続をしなければ、銀行預金の解約や不動産の名義変更といった遺言書の内容を実現するための各相続手続を進めることができません。また、封筒は封がされているとのことですので、開封しない方が良いです。

弊所が行った業務

家庭裁判所に検認の申立てを行うために必要な申立書の作成、戸籍謄本などの必要書類の取得を進め、依頼者の代理人として検認の申立てを行いました。

その後、裁判所に指定された検認期日に裁判所へ代理人として出頭し、検認を終えました。また、検認後の相続手続も弊所が行いました。

担当弁護士:閑野

事例担当者:室賀 拓弥

弁護士法人フロンティア法律事務所二子玉川 弁護士。
相続に関する問題をを中心に、顧問弁護士として企業をお守りする役割としても活躍。

離婚・不貞問題で弁護士に相談する

弊所は離婚・不貞問題に関する多くの実績があります。
お困りになられたら弁護士に相談することで解決することが多く、精神的にも負担が軽くなります。

初回は無料相談を行っていますので、お気兼ねなくご相談下さい。