調停申請をせず、遺産分割協議を成立させた事例
依頼人からの相談内容
夫が亡くなり、相続人として妻(相談者)と子ども3人がいる。相談者と子ども2人は遺産をどのように分けるか見解が一致しているが、もう1人の子どもだけが納得してくれない。また、納得してくれない子どもとの関係も良くなく、自分たちだけでは話をまとめることができないので依頼したい。
当事務所の方針
相談者の代理人として、納得してくれない子どもと話し合いによる解決を目指す。遺産の内容(種類・評価額)を調査した上で、相手の遺産分割の希望を聞く。どうしても話がまとまらなければ家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを検討する。
結果
遺産として、不動産、預貯金があるが、相手方は金銭での分割を希望していたため、預貯金を相手方に取得する方向で調整を進めた。当方が取得する不動産の評価額が大きいため、法的に相手方には代償金を支払う必要があったが、相手方の言い分を分析することにより、調停申立てをすることなく、遺産分割協議を成立することができた。