二次相続について

二次相続とは?

例として父母、息子2人の4人家族の相続であると仮定しましょう。
父親が亡くなり相続が発生した場合、法定相続人は「母、息子2人」となります。
母が1/2、息子2人が1/4ずつ分割をすることになります。これを一次相続といいます。

しかし、遺産分割協議中に母親もなんらかの理由で亡くなった場合、母親の法定相続分を息子2人で1/2ずつ分割することになります。これを二次相続と言います。
このページでは二次相続について解説していきます。

一次相続についてはこちら

二次相続で起こりうる問題点

兄弟姉妹での遺産分割トラブル

例えば、遺言書に特定の子供に多く財産を分け与える旨の記載があった場合、不平等であることを主張し、兄弟姉妹が揉める原因となります。
不平等だと感じている方は遺留分侵害請求を申し立てることができます。

兄弟姉妹の相続トラブルを見る

二次相続での問題を防ぐために

二次相続に限らず、相続の問題は全て父母がご存命のうちに対策することが何よりも重要です。弁護士が生前に関われることは、遺言書の作成です。

遺言は民法の規定に従う必要があります。
また、遺留分や特別受益、相続税などを考慮して作成することが後に起こりうる相続人の紛争を回避することにも繋がります。
生きている間に亡くなったあとのことを考えるのは辛いですが、その後の事を考え、作成することをおすすめしています。

遺言書の作成について詳しく見る

相続税やなどの問題について

相続税を軽減させるための対策は専門家に依頼することをおすすめします。
専門家は、税理士や生命保険会社にあたります。
法律に関わる部分は弁護士が最大限サポートしますが、それ税金対策などについては専門家に依頼されることをおすすめします。

相続問題は弊所にお任せください

相続は身内を失う辛さと共に、金銭が関わるトラブルに発展することがあります。
精神的な負担は計り知れないものであると推測します。その中で「事前に対策することで紛争にならない準備をすること」「紛争が起きてしまった場合に適切に対応する」この双方に弁護士はお役に立てます。

相続に関することは弊所にお任せください。

弊所で実際に行った相続問題の解決事例を公開しています。ぜひ、参考にされてください。

相続問題の解決事例を詳しく見る