債権回収・動産売買先取特権

相談内容

海産物輸入会社甲社から、乙社に対し、海産物を売却し、乙社は丙社及び丁社に転売したところ、乙社は民事再生の申立を行ったため甲社から売買代金回収を図りたいとの依頼がありました。

当事務所の活動

依頼時に丙社から乙社への支払いが未了であることが判明したため、甲社の代理人として、動産売買先取特権に基づく物上代位として乙社から丙社に対する売買代金債権の差押を申し立てました。その結果、債権差押命令が発令されて甲社は丙社から約1000万円の売買代金を回収することができました。