遺産分割協議後に「協議のやり直し」は可能か?

遺産分割のやり直しができないケース

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書に署名押印された後、「やっぱり納得できない」と感じた場合、その内容の変更を求めて協議をやり直すことは一般的に難しいです。ただし、例外的にやり直しの可能性があるケースを以下に説明します。

遺産分割のやり直しができるケース

錯誤取消の場合

遺産分割時に重要な財産が漏れていた場合、相続人は「錯誤取消」を主張できます。錯誤取消の主張は、漏れた財産の存在が分かっていたら合意しなかったであろうという理由で訴訟や交渉の中で行われます。この主張が認められると、遺産分割協議は不成立となり、やり直しが可能です。

詐欺または強迫による取引の場合

誰かが財産を意図的に隠していたために他の相続人が誤解をした状態で協議が進められた場合、または誰かが強迫されて協議に同意した場合、その同意は取り消しとなる可能性があります。この場合も、遺産分割協議は不成立となり、やり直しが可能です。

全員の合意の場合

すべての相続人が遺産分割のやり直しに同意する場合、再度協議が行われることがあります。

以下の場合には必ず遺産分割をやり直さなければなりません

相続人が漏れていた場合

遺産分割協議に参加する必要がある全ての相続人が含まれていなかった場合、遺産分割の再協議が必要です。

詐意思能力のない人が参加していた場合

認知症などで意思能力が不足していた場合、その人の代理人が存在しないまま遺産分割が進められた場合、再協議が必要です。
親子の利害相反がある場合: 親と子供などの間で利害が相反する場合、遺産分割協議は成立しません。この場合、遺産分割のやり直しが必要です。

新たな相続人が現れた場合

遺産分割協議後に新たな相続人が登場する場合、その相続人を含めて再度遺産分割協議を行う必要があります。

基本的に遺産分割審判のやり直しはできないと考えましょう

遺産分割審判が行われて遺産分割方法が確定した場合、相続人たちの意思で決めたものではないため、詐欺や錯誤などの理由でやり直しを求めることは難しいです。不服がある場合には、審判確定前に不服を申し立てる「即時抗告」が選択肢となります。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、適切な前提条件を整え、必要な準備を行うことが大切です。不安や疑念がある場合、弁護士や司法書士に相談することを検討しましょう。

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