立ち退き・明け渡し

「借主が家賃を支払わずに困っている」
「借主以外の人が勝手に部屋に住んでいる」
「家主に突然立退きを求められており困っている」

賃貸人の立場からすれば、問題の多い賃借人には立ち退いてもらいたいと考えるのが自然でしょう。しかし、賃借人に債務の不履行があっても、賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されるに至っていなければ、賃貸借契約の解除はできません。

仮に信頼関係が破壊されるに至るほどの債務不履行があったとしても、賃貸借契約を解除するには、原則として、一定の期間を定めて催告した上で、当該期間中に債務不履行が是正されなければ解除するという手順を踏む必要があります。

賃貸借契約を解除した後であっても、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、無理矢理荷物を片づけたりという強硬手段に出ることは許されません。任意での話し合いで事態が好転しない場合には、法的な手続に沿って問題解決をしなければなりません。

立ち退きを求められるケース

賃借人の立場からすれば、突然家主から立退きを求められて困るというケースもよくあります。

立退きを求められる事案としては、主として、賃借人の債務不履行を理由として賃貸人が賃貸借契約を解除したことに基づいて立退きを求められるものと、建替えやリニューアル等賃貸人側の都合で立退きを求められるものとがあります。

賃借人の債務不履行が理由の場合

前者については、上述のとおり、賃借人に債務の不履行があっても賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されるに至っていなければ賃貸借契約の解除はできませんから、賃借人としてはそういった主張をしていくことになります。

賃貸人の都合が理由の場合

後者については、普通賃貸借契約であれば、家主が正当事由を具備していない限り立退きに応じる法的義務はありませんし、仮に正当事由があるとしても、裁判になれば一定額の立退料の支払いと引換えでなければ立退きを認めないとの判決が出るのが通例です。

賃貸借契約の終了は、一般的には賃借人にとっての死活問題ですが、建替えやリニューアルを考えている場合などは賃貸人にとっても死活問題となります。

建物賃貸借は、借地借家法が適用され、賃貸人・賃借人間の合意があっても内容によって法的に無効とされることもあるため、法律の専門家の助言を得ずに相手方との交渉等を進めることは極めて危険です。

弁護士に依頼することで、賃貸人であれば、借主に対する明渡請求を安全・確実に行うことができますし、賃借人であれば、賃貸人による不当な明渡請求を退けることができます。

不動産は当事務所の中心的な業務分野の一つですから、お気軽にご相談ください。不動産に強い弁護士が親身に対応させていただきます。

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