公正証書遺言を作成した事例

依頼人からの相談内容

相談者には2人の子どもがおり、それぞれ結婚し、独立して暮らしていたが、片方の子どもが亡くなってしまった。その子どもには、さらに子ども(孫)がいたが、相談者としては、その孫に自分の財産を渡したくない。どうすればよいのか相談したい。

当事務所の方針

相談者が死亡した場合、孫は自分の親(相談者の子ども)に代わって、相続人になる。孫に財産を渡したくない場合は、遺言書を作成することを勧める。ただし、遺言書を作成した場合でも孫の遺留分を侵害することはできないので、留意する必要がある。

結果

相談者の現在の財産を把握し、戸籍謄本を取得して相続人の調査を行った。そのうえで、公証役場に行き、公正証書遺言を作成した。なお、公正証書遺言を作成する際は、証人が2名必要となるが、当事務所の所属弁護士等を証人とすることもできる。