弁護士を代理人として立てる

弁護士を代理人として立てる

弁護士は法律のスペシャリストです。
とはいえ、弁護士がどのようなことでサポートをしてくれるのかをご存知ない方がいらっしゃると思います。

そのため、いつ弁護士に相談してよいかわからないと悩まれたまま、弁護士に相談せざるを得ない状態になってから、連絡をする方が多いです。「もっと早く相談したら良かった」と、問題を解決したあとに依頼者様からいただく言葉で弁護士側も何かできることはないか?と考え、今回は「代理人」としての役割について解説していこうと思います。

弁護士の代理人としての役割

>弁護士は法律の知識を駆使した、依頼者様の代理人として相手方とのやり取りを行うことができます。具体的には以下のことが可能です。

  1. 裁判の代理人(皆様こちらのイメージはあるのではないでしょうか)
  2. 法律相談、示談、交渉、契約書作成などの法律事務に関するすべての代理人

「法律が関わること」であれば、代理人として対応することが可能です。

弁護士を代理人として立てる例

  1. 離婚交渉
  2. 遺産分割交渉
  3. 交通事故の賠償

このようなことに対して、弁護士が代理人として対応致します。

弁護士以外でも代理人になれるのか?

認定司法書士は140万円までの紛争に関することにしか代理できません。
したがって、離婚や相続に関する問題を受任することができません。
行政書士は、書類作成・提出の代理などに応じることができますが、法律事務に対して代理人になることはできません。
弁護士が最も幅広い問題や事務の代理人になれるということになります。当事務所の場合は司法書士との連携も取っていますので、お気軽にご相談ください。

適切な交渉や対応をしたい場合は弁護士にご相談ください

現在トラブルがある、相手が弁護士を立てたなど、お困り事がある場合はお気軽にお問い合わせください。弊所では弁護士相談を承っております。