調停離婚・婚姻費用の請求事例
依頼内容
- 30代夫婦(依頼者:妻)
- 子供1人
- 依頼者が子供を連れて別居済み(別居期間3ヶ月)
- 離婚したいが夫が復縁を望んでいて話し合いにならない
- 夫と直接連絡のやり取りをしたくない
- 生活費をもらいたい
弁護士からの助言内容
- 当人間で話し合いができないのであれば、弁護士が間に入って協議をした方が良い
- 依頼後は全ての連絡窓口は弊所になり、夫と直接やり取りをする必要はなくなる
- 今後は、通知書を送付し離婚条件の協議を行い、協議でまとまらない場合は調停を申し立てる
- 多くの場合は、当初離婚拒否していても調停で話し合いを重ねることで離婚に応じることがある
- 生活費については、夫婦間で別居している場合には収入の多い方が少ない方に対して生活費を支払う義務があり、これを婚姻費用という
- 婚姻費用は弁護士からの通知又は調停申立月が始期となるため、早めに夫に対して請求すべき
弊所が行った業務
- 受任通知書を夫に送付
- 受任通知書には、弊所が依頼を受けたこと、希望する離婚条件、婚姻費用の請求、今後の連絡窓口は弁護士であること等を記載した
- 夫から返信がなかったため、離婚調停及び婚姻費用調停を申し立てた
- 弁護士は調停期日の全てに依頼者と共に同行し、調停委員を介して離婚条件の協議を行った
- 婚姻費用については早急に仮払いでも良いため支払うよう催促をし、毎月支払いがなされるようになった
- 結果的に、調停申し立てから半年ほどで離婚及び婚姻費用調停が成立した
事例担当者:
弁護士法人フロンティア法律事務所二子玉川 弁護士。
相続に関する問題をを中心に、顧問弁護士として企業をお守りする役割としても活躍。
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