離婚問題を弁護士に頼むメリット
弁護士に頼むべき離婚問題はどんなものがあるのか?
離婚をする際には、そもそも離婚することができるのかという点をまず検討する必要があります。離婚をすること自体は夫婦の間で合意ができている場合は良いのですが、夫婦の一方が離婚に応じない場合や、相手は離婚をしたがっているけれど自分は離婚をしたくないという場合には、法律で定められている離婚原因があるのか、ないのか、証拠によって離婚原因を立証することができるのかといった検討をしなければなりません。
離婚をすること自体は合意できている場合や、証拠によって離婚原因があるといえる場合において、次に検討すべきなのは、離婚条件についてです。
離婚条件というのは、お子様に関することと、お金に関することに大きく分かれます。
お子様に関することとしては、親権者をどちらにするのか、養育費の額や支払い期間をどうするか、面会交流をどのような条件とするのかといった問題があります。
お金に関することとしては、夫婦で築き上げた財産、例えば婚姻中に購入したマンションや自宅、貯金などをどのように夫婦で分けるかという財産分与の問題や、夫婦の一方が不倫をした場合には、離婚慰謝料をいくらとするのかという問題があります。
離婚が成立するまでの間に夫婦が別居している場合には、夫婦の一方から他方に婚姻費用を支払わなければならないことが多く、その額をどうするかといった問題もあります。離婚の話がまとまらない中、別居している相手が全く生活費を支払ってくれないという場合には、すぐに弁護士に相談されたほうが良いです。
弁護士に頼むメリットはなにか?
メリット①
離婚に関する理屈の前に、同じ人間同士のお話ですから、互いに冷静な話し合いをすることができず、離婚に向けた話し合いが単なる激しい夫婦喧嘩になってしまうことがあります。弁護士が間に入ることによって、落ち着いた話し合いを期待することができます。
メリット②
離婚原因があるのか否かの判断、そして、離婚原因を支える証拠の評価を専門的な観点から分析することができます。
養育費の算出の前提となる夫婦の収入額が適切かどうか、ある財産が財産分与の対象となるかどうか、財産の評価が適切かどうかという点についても専門的な目で検討することができ、ご依頼者様の正当な利益を守ることができます。
メリット③
離婚は、まずは夫婦による話し合いをし、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に対し調停の申立てをして調停手続きを進めることになります。弁護士であれば、申立てにあたってどのような内容の書類を作成すればよいのか、どのように調停を進めれば自分に有利となるのか、豊富な知識と経験がございますので、裁判手続となった際のご依頼者様のご負担を大きく軽減し、正当な利益を実現することができます。
離婚に弁護士はどのように絡んでくれるのか?
ご依頼をいただいたときより、ご依頼者様の代理人として相手からのすべての連絡は弁護士が受けることになります。
調停においては、代理人としてご依頼者様と一緒に裁判所に出席し、基本的にご依頼者様に代わって裁判所に対し発言をし、調停手続きを進めていきます。
また、児童手当ての振込先の変更や、離婚成立後のお子様の氏の変更といったサポートもさせていただきます。
なるべく相手に会わずに済むのか?
ご依頼を頂戴したあとは弁護士が窓口となりますので、離婚問題に関してご夫婦が直接やり取りされる事態は基本的にございません。ただ、ご夫婦が一緒に暮らしている場合や、お子様を相手に面会させなければならない場合など、やむなく会わなければならないときもございます。
慰謝料、養育費などは払わないといけないの?
離婚の際に慰謝料を支払わなければならないのは、自分が不貞行為をしてしまった場合など、離婚となってしまったことについて自分に一定の落ち度がある場合です。
養育費は、夫婦の問題ではなく、お子様との間での問題であり、離婚をしたとしてもお子様との縁が切れるわけではなく、引き続き扶養していかなければならないため、お子様を監護しない親は養育費を支払わなければなりません。
また、婚姻費用といって、夫婦が別居している場合が典型ですが、いくら別居しているとはいえ、戸籍上は夫婦であることから法律上、相手を扶養しなければならず、一定の金銭を相手に支払わなければなりません。
どのような相談に乗ってくれるのか?
- 離婚を検討しているけれど、相手が離婚は嫌だと言っている場合に果たして離婚することができるのか?
- 養育費や婚姻費用はいくらが適切なのか?
- 相手に子どもを会わせなければいけないのか?あるいは相手が子どもに会わせてくれないけれど、どうすれば良いのか?
- 財産分与によって、自分がいくらもらえるのか?あるいは相手に渡さなけれならないのか?
- 慰謝料はいくらが妥当なのか?
- 話し合いではうまくいきそうもないので、調停をしたほうが良いのか?
このようなお悩みがあればすぐに弁護士にご相談ください。
相談から解決までのフロー
まずは、ご相談者様から婚姻当初から現時点の夫婦関係が悪化するまでの経緯、お子様に関するご年齢などの情報、ご夫婦で築いた財産についてお伺いさせていただき、弁護士に依頼した方が良いかどうかご助言させていただきます。
その上で、ご依頼をご希望される場合は、弁護士との間で委任契約を結び、その後、弁護士から相手に連絡をします。
原則として、相手との話し合いによる解決を試しますが、それが困難であると思われるときは、ご依頼者様のご意向を確認のうえ、家庭裁判所に対し、調停の申立てを行います。
調停は、申立てをしてから約1ヵ月後に第1回目の調停期日があり、その後は大体1ヵ月に1回のペースで進んでいきますが、夫婦双方の感情的な対立が激しく、財産の種類が多く、その評価方法も一通りではないような複雑なケースだと1年以上調停が続いてしまう場合があります。早く調停が終わる場合でも半年程度は見込んでおいた方が良いです。
もし、調停によっても夫婦の話し合いがまとまらない場合には、基本的に裁判で決着をつけるということになり、また一から主張と立証をすることになるため、更に裁判をする期間が延びてしまいますが、裁判手続に則って着実に解決まで導きます。
費用はどれくらいか?
裁判手続を使わずに相手との話し合いで解決できた場合、裁判手続を利用して解決できた場合とで費用は異なりますが、最低でも着手金として20万円(消費税別)を頂戴しております。
また、解決時にご依頼者様が得られた経済的利益(慰謝料や夫婦の共有財産など)に応じて、報酬金を頂戴しております。ご依頼いただく案件によりますが、経済的利益の10%相当額(例えば相手から300万円を取得できた場合は30万円)を報酬金として頂戴するケースが多いです。
ご依頼者様のご事情によって弁護士費用を決定しておりますので、弁護士費用についてはお気兼ねなくご相談くださいませ。