遺留分と遺留侵害額請求
遺留分制度とは…
一定割合の被相続人の財産を、一定の範囲の相続人に留保させるという制度です。
被相続人には自らの財産を自由に処分する権利があるので、被相続人は、原則として、全財産を遺言なり生前贈与によって相続人以外の第三者に対して、自由に与えることもできますし、特定の相続人に全財産を相続させることもできますが、遺留分制度はこれに対して一定の制限的な効果を持ちます。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留侵害額請求とは…
遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、被相続人が亡くなったこと及び取消すべき贈与又は遺贈があったときから1年以内に請求する必要があります(なお、相続の開始から10年間経過したときは請求できません)。これを遺留分侵害額請求と言います。
各相続人の遺留分率として定められているのは、以下の通りです。
①直系尊属(被相続人の父母など)のみが相続人の場合
被相続人の財産の3分の1
②上記以外の場合
被相続人の財産の2分の1
この遺留分率に法定相続分率を掛けたものが各遺留分権利者の遺留分となります。
例えば、妻と二人の子供がいる被相続人が第三者に全財産を生前贈与した場合、各相続人の法定相続分率は、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1となります。
妻と子供の遺留分率は上記②の通り2分の1ですから、妻は4分の1、子供はそれぞれ8分の1の遺留分を取得することになります。仮に、被相続人が第三者に8000万円を生前贈与していた場合、妻は2000万円を、子供はそれぞれ1000万円を第三者に請求することができます。
- 遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
- 遺留分減殺請求を行いたい
このような場合は、弁護士にご相談ください。